感染症の予防及びまん延防止のための指針
おだいら川口訪問看護ステーション
1 基本方針
おだいら川口訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)は、利用者及び従業者等 (以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に 留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。 そのために事業所は、感染症の原因の特定、及びまん延防止に必要な措置を講じる ことができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおりである。
(1) 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症 集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型 コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等) 疥癬、結核等
(2)感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等
(3)血液、体液を介して感染する感染症 肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等
3 平時の対策
利用者や職員を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策(スタンダード プリコー ション)」を徹底する。
標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚や粘膜など、感染性微生物が含まれている可能性があるという原則に基づいて行われる、感染拡大のリスクを軽減するための標準的な予防策である。
【標準予防策の主な内容】
A) 手指消毒(手洗い、手指消毒)
B) 個人防護具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど)の使用
C) 呼吸器衛生(咳エチケット)
D) 環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理)
4 感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせない よう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1) 発生状況の把握
(2) 感染拡大の防止
(3) 医療措置
(4) 区市町村への報告
(5) 保険所及び医療機関との連携
5 感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族 等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 事業所における委員会の運営責任者は管理者(以下「委員長」という)とし、当 該者は「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
(2) 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
(3) 委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要な場合に委員長が招集する。
(4) 委員会の議題は、委員長が定める。具体的には、次に掲げる内容について 協議し、その内容を記録に残す。
① 事業所内感染対策の立案
② 指針・マニュアル等の整備・更新
③ 利用者及び従業者の健康状態の把握
④ 感染症発生時の措置(対応・報告)
⑤ 研修・教育計画の策定及び実施
⑥ 感染症対策実施状況の把握及び評価
6 従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、 衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延防止のため の研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次のとおり実施し、記録に残す。 (1) 新規採用者に対する研修 新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。 (2) 定期的研修 感染対策に関する定期的な研修を年1回以上実施する。
(3) 訓練(シミュレーション) 事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
7 指針の閲覧 本指針は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。 また、ホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるように する。
附則 本指針は、令和5年11月1日から施行する。